産休・育休期間の社会保険・税金まるわかりガイド:手続き、免除、注意点
産休・育休期間の社会保険・税金について
産休・育休を取得されるにあたり、会社への手続きやご自身の身体のこと、出産・育児の準備など、様々な準備が必要となります。その中で、「休業中の収入がどうなるのか」「社会保険料や税金はどうなるのか」といった金銭的な不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に、前例が少ない職場の場合、ご自身で制度や手続きについて確認する必要が生じることもあります。
この期間の社会保険料や税金の取り扱いについて事前に理解しておくことは、安心して休業に入り、休業期間中の生活設計を立てる上で非常に重要です。この記事では、産休・育休期間中の社会保険料免除制度や税金の仕組み、必要な手続き、そして知っておくべき注意点について詳しく解説します。
産休・育休中の社会保険料はどうなるのか
産前産後休業期間中および育児休業期間中は、一定の手続きを行うことで社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払いが免除される制度があります。この免除期間中も、被保険者資格は継続され、将来受け取る年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われます。
1. 産前産後休業期間中の社会保険料免除
対象となる期間: 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までのうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。この期間中に社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)が免除されます。
免除の手続き: 事業主(会社)が、管轄の年金事務所または健康保険組合へ「産前産後休業取得者申出書」を提出することで免除が受けられます。ご自身で直接手続きを行う必要はありませんが、会社に提出の状況を確認することは重要です。
2. 育児休業期間中の社会保険料免除
対象となる期間: 育児・介護休業法に基づく育児休業等を取得した期間です。原則として、子が3歳になるまでの期間が対象となります。この期間中に社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)が免除されます。
免除の要件と手続き: * 免除を受けるためには、育児休業等を取得していることが前提です。 * 事業主(会社)が、管轄の年金事務所または健康保険組合へ「育児休業等取得者申出書」を提出することで免除が受けられます。 * 免除を終了する際には、「育児休業等取得者終了届」の提出が必要となります(これも通常は会社が行います)。
賞与にかかる保険料の免除: 育児休業の期間が、月をまたぐ場合に、その月にかかる賞与にかかる保険料も免除されます。例えば、月末日を含む連続した1ヶ月を超える育児休業を取得した場合などが該当します。
3. 介護保険料について
40歳以上の方は、健康保険料に加えて介護保険料も支払っていますが、産前産後休業期間中および育児休業期間中の社会保険料免除は、健康保険料・厚生年金保険料と同時に介護保険料についても適用されます。
4. 雇用保険料について
雇用保険料は、毎月の給与や賞与から計算されます。産休・育休期間中は、原則として会社からの給与(賃金)が支払われないため、雇用保険料の負担も生じません。
産休・育休中の税金はどうなるのか
税金には主に所得税と住民税があります。これらの税金の扱いについても、休業期間中は通常と異なる点があります。
1. 所得税について
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。産休・育休期間中は会社からの給与所得が減少するか、あるいはゼロになることが一般的です。 * 給与所得: 休業期間中の給与がなければ、その期間に対応する所得税はかかりません。 * 育児休業給付金等: 健康保険から支給される出産育児一時金や出産手当金、雇用保険から支給される育児休業給付金などは、税法上「非課税所得」と定められています。これらの給付金には所得税はかかりません。
したがって、産休・育休中は給与所得が減ることで、年間の所得全体が減少し、所得税の負担が軽くなる、または全くかからなくなることが想定されます。年末時点で休業中の場合は、会社での年末調整が行えない、または所得税の還付があるといったケースも考えられます。
2. 住民税について
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税され、その税額を当年の6月から翌年の5月にかけて支払う仕組みです。 * 課税の仕組み: 住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、産休・育休を取得した年であっても、前年に一定以上の所得があれば住民税が課税されます。 * 支払い方法: * 通常、会社員の場合、住民税は毎月の給与から差し引かれて会社が自治体に納付します(特別徴収)。 * しかし、産休・育休により給与の支払いがなくなった場合、特別徴収ができなくなります。その場合、ご自身で市区町村から送られてくる納付書を使って支払う「普通徴収」に切り替わるのが一般的です。 * 支払い方法の切り替え手続きは、通常、会社が市区町村へ届け出を行うことで行われますが、念のため会社に確認し、ご自身で手続きが必要ないか確認することが推奨されます。
住民税は休業中も発生するため、毎月の給与がない期間でも支払いが必要です。この点を理解し、事前に支払い計画を立てておくことが重要です。
会社との確認事項と必要な手続き
社会保険料免除や住民税の取り扱いに関して、会社との連携は不可欠です。特に中小企業で前例が少ない場合、会社側も手続きに不慣れな可能性がありますので、ご自身でもしっかりと制度を理解し、必要な確認を行うことが大切です。
1. 社会保険料免除の手続き状況を確認する
- 「産前産後休業取得者申出書」および「育児休業等取得者申出書」が管轄の年金事務所または健康保険組合に提出されたかを確認します。
- 提出時期は会社によって異なりますが、休業開始前や休業開始後速やかに提出されるのが一般的です。
- 免除が正しく適用されているかは、会社の給与明細や年金事務所から送付される通知(会社宛て)などで確認できます。
2. 住民税の支払い方法を確認・手続きする
- 産休・育休中の住民税の支払い方法が特別徴収から普通徴収に切り替わるか、会社に確認します。
- 切り替えが必要な場合、会社が手続きを行うか、ご自身で手続きが必要かを確認します。通常は会社が手続きを行いますが、市区町村から納付書が届くタイミングなども確認しておくと安心です。
- 普通徴収に切り替わった場合、ご自身で納付書に基づき期日までに支払いを行う必要があります。
3. 会社の就業規則などを確認する
- 会社の就業規則や賃金規程などに、産休・育休中の給与の取り扱い(無給が原則ですが、一部支給があるかなど)や、それに伴う社会保険・税金に関する独自の規定がないか確認します。
- 独自の給付金などがある場合、その課税・非課税の扱いも確認します。
手続きの抜け漏れを防ぐためのチェックリスト
産休・育休期間中の社会保険・税金に関する主な確認・手続き事項をチェックリスト形式でまとめました。会社と連携しながら、一つずつ確認を進めてください。
- [ ] 産前産後休業の開始日・終了日を会社に正確に伝える
- [ ] 育児休業の開始日・終了日(予定)を会社に正確に伝える
- [ ] 会社が「産前産後休業取得者申出書」を提出したか確認する
- [ ] 会社が「育児休業等取得者申出書」を提出したか確認する
- [ ] 社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除が正しく適用されているか確認する(給与明細や会社への通知など)
- [ ] 産休・育休中の住民税の支払い方法(特別徴収から普通徴収への切り替え)について会社に確認する
- [ ] 普通徴収に切り替わる場合、納付書が届くタイミングやご自身での支払いについて確認する
- [ ] 会社の就業規則等で、休業中の社会保険・税金に関する独自の規定がないか確認する
- [ ] 年末調整や確定申告が必要になる可能性について頭に入れておく(年間の所得による)
不明な点や困った場合の相談先
制度や手続きについて不明な点がある場合は、会社の総務部や人事を担当する部署にまず確認することが適切です。会社でも分からない場合や、会社の対応に不安がある場合は、以下の公的機関に相談することも可能です。
- 年金事務所: 社会保険(健康保険・厚生年金)に関する手続きや制度について確認できます。
- 健康保険組合: 加入している健康保険組合に、健康保険料の免除や出産手当金などについて確認できます。
- お住まいの市区町村の住民税担当部署: 住民税の計算や支払い方法(普通徴収への切り替えなど)について確認できます。
- ハローワーク(公共職業安定所): 雇用保険の育児休業給付金について確認できます。
まとめ
産休・育休期間中の社会保険料免除や税金の取り扱いについて、仕組みと手続きを理解することは、休業期間中の経済的な見通しを立て、安心して過ごすために非常に役立ちます。特に社会保険料の免除は、将来の年金額に影響を与えることなく経済的な負担を軽減する重要な制度です。
ご紹介したチェックリストを活用しながら、会社と連携を取り、必要な手続きを計画的に進めてください。もし不明な点や不安なことがあれば、一人で抱え込まず、会社の担当部署や公的機関に相談することも考えてみてください。制度を味方につけて、安心して産休・育休期間を迎えられるよう願っております。